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磐城高等学校吹奏楽部OB会 会則 第1条(名称) 本会は、磐城高等学校吹奏楽部OB会と称する。 第2条(目的) 本会は、磐城高等学校の教育方針に協調し、吹奏楽部の発展に寄与すると共に、 会員相互の親睦を図るものとする。 第3条(会員) 本会の会員は、磐城高等学校吹奏楽部(以下「吹奏楽部」という)に在籍したOBをもって構成する。 第4条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員相互の親睦を図るための事業 (2)吹奏楽部の出演する演奏会等の後援 (3)吹奏楽部の音楽指導及び楽器購入等に関する支援 (4)その他、吹奏楽部の発展のため必要と認められる事業 第5条(会費) 本会の会費は年額2.000円とする。ただし学生にあっては年額1.000円とする。 第6条(役員) 本会には、会長1名、副会長2名、会計1名、庶務若干名、監事2名を置く。 (1)会長は、本会の会務を統括する (2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は会長を代行する (3)会計は、本会の会計を司る (4)庶務は、本会の庶務を司る (5)監査は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する 2.会長は、総会によって決定する。 3.会長以外の役員は、会長が指名する。 4.役員の任期は2年とし、併任及び再任を妨げない。 第7条(顧問) 本会には、会務の執行にあたり必要な助言を得るため、顧問を置くことができる。 2.顧問は、会長が委嘱する。 第8条(総会) 総会は2年に1回、会長が召集し、会長が議長となる。 2.総会では、次の事項を審議する。 (1)会長の選出 (2)会則の改廃 (3)事業計画の決定及び変更 (4)予算の決定及び変更 (5)事業報告及び決算報告、監査報告の承認 (6)その他、会長が必要と認める事項 第9条(役員会) 役員会は、必要に応じ、会長が召集し、会長が議長となる。 2.役員会では、次の事項を審議する。 (1)総会に附議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関すること (3)その他、会長が必要と認める事項 第10条(報告) 総会の決議事項は、会員に報告する。 第11条(会計) 本会の収入は、会員からの年会費及び事業利益、寄付金をもってあてる。 2.本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終わる。 第12条(事務局) 事務局は、会長宅に置くものとする。 付則 この会則は、平成12年5月5日から施行する。 |